広告の表示(特定商取引法第11条)

■ 販売価格(入会時初期費用)
月会費2ヶ月分
※ 月会費の詳細については、Web入会手続きにおける個別の申込入力確認画面等にて表示されたものを別途確認することができます。
※マイフィットネスは月払会費に関して株式会社ROBOT PAYMENTとの債権譲渡契約をしております。初回分以降の月会費は、ご入会時に月会費の債権を当社が株式会社ROBOT PAYMENTに譲渡することをお客様に承諾いただくことにより、株式会社ROBOT PAYMENTを通じてご指定の金融機関より自動振替にてお支払いいただきます。

■ 代金の支払時期、方法
支払方法…クレジットカード(一括払いのみ)
支払期限…各カード会社引落日
※ クレジット決済手数料は弊社が負担いたします。

■ 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
『WEB入会』お申込みからご利用までの流れ

  1. 会則、個人情報保護方針などへの同意
  2. メールアドレスの登録、入会用URL受信
  3. お客様情報の入力
  4. クレジットカードで決済(※)
  5. 店舗で会員カードお受渡しにて入会完了

※ 送信される情報は、全て暗号化されています。
施設利用開始日は、店頭にて会員カードを受け取った日が『利用開始日』となります。

■ 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項
【会費納入について】

  1. お支払いいただいた事務登録料・会費・入会金は、クラブ会則第13条及び第17条または法令に定めのある場合を除き、ご返金できません。
  2. 会費等の支払を怠った場合は、ご本人の意思を確認することなく除名とさせていただく場合がございます。尚、除名処分となった月までの会費を納入していただきます。
  3. 【退会手続きについて】
  1. 都合により退会される場合は、お手続きが必要となります。
  2. 退会手続き期限は、退会ご希望月の5日まで(12月末で退会の場合は12月5日まで)となっておりますので、当該期日までにお手続きください。電話・メールでの受付は致しかねます。
  3. 退会届が提出されない場合は、ご在籍となりますので、施設のご利用がなくても会費は発生いたします。

■ 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
ネットカフェ併設24時間複合ジム
【電話】047-331-2400【住所】〒271-0091 千葉県松戸市本町20-13 東進ビル 4F【受付時間】平日 午前9:00~午後21:00

マイ・フィットネス利用規約

第1条【 適用範囲 】

本規約は、株式会社東進商興(以下「当社」といいます。)が運営するフィットネスクラブ「my fitness」(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【 会員制度 】

当クラブは会員制とします。

当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当社との間で、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、当クラブの諸施設を利用することができます。

未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

会員は、本規約(第24条により改正されたものを含みます)、施設内諸規則、その他当社が定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第3条【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。
本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。

タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ内(施設のみな らず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないこと に同意できない者。
過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と 当社が判断した者。

医師等により運動を禁じられている者。
伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
18歳未満の者。
所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
未成年で当クラブの利用に関して親権者の同意を得られない者。
その他、当社が会員としてふさわしくないと判断した者。

第4条【 会費、セキュリティキー手数料等 】

当クラブは、会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等を、当社所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月10日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、当クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第5条【 セキュリティキー 】

当クラブは、会員に対しセキュリティキーを交付します。

会員がクラブ諸施設に入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。

セキュリティキーは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。

会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は強制退会の対象となります。

会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属加盟店にその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。当クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第6条【 会員以外の施設の利用 】

当クラブは、次の条件をいずれも満たす場合には、ビジターに当クラブを利用させることができます。その他の場合 には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による施設利用を認めておりません。
当クラブがビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
事前に利用する当クラブから書面による承諾を得ること。
施設の利用を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること。

第7条【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示 に従わなければなりません。
当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
サンダル、草履、または長靴。

裸足。
ヒールが高い、または滑りやすい履物。
スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。
その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。

当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。

営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
法律で禁止された薬物等を使用すること。
他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
大声または奇声を発すこと。

他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条【 入館の禁止、退場 】

当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
本規約(第7条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
当クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
当クラブの承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者。
本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
自己都合により会費等の全部または一部を2か月間滞納し、または会費等の全部または一部を支払わない月が2か月連続した者。
上記の他、当クラブにおいてが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【 休会および復帰 】

会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で当クラブを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
休会手続は、休会開始を希望する月の前月5日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の6日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなります。
その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条【 退会 】

会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属加盟店に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

退会手続は、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。
各月の6日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2カ月連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。

退会に伴い、当クラブは、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。

第11条【 届出等 】

会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条【 強制退会 】

当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
当クラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

第11条第6項に該当したとき。
その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を使用することができません。
当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

第13条【 資格喪失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
退会。
死亡または法人の解散。
当クラブを閉鎖したとき。

第14条【 会員資格の譲渡禁止等 】

当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条【 営業日および営業時間 】

当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条【 施設の利用制限 】

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
施設の点検、補修または改修をするとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
その他当クラブが休業を必要と認めるとき。
前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブまたは当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条【 施設の閉鎖・変更 】

当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第18条【 賠償責任 】

当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条【 解散 】

当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条【 通知予告 】

本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提示する方法により行います。

第21条【 本規約その他の諸規則の改定 】

当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

第22条【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則.

本規約は2017年7月1日より発効します。

(改訂)

2017年8月1日

個人情報の取り扱いについて             

MYFITNESS(以下、「当店」という)は、個人情報の重要性を認識し、保護の徹底を図るため、

個人情報の保護に関する法律、個人情報に関するガイドライン、その他関連する法令等を遵守すると共に、個人情報を、以下の通り取り扱います。

  1. 当店は、以下の情報(以下こられを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
  2. 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、緊急連絡先、家族構成、メールアドレス、顔写真
  3. 当店の入館履歴、施設内のセキュリティカメラ映像
  4. 運転免許証、パスポート、健康保険証等、会員の身分を証明する書類の記載事項
  5. 当店が必要と認めた場合に、会員の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求めることにより得た記載内容情報または住民票等の内容を確認し記録する事、もしくは写しを取得することにより得た記載内容情報
  • 当店は、個人情報を以下の目的に利用いたします。
  • 会員の本人確認
  • 入会後の会員に対する当ジムのイベント等の案内および通知
  • 当ジム利用料金の請求
  • 当ジムからの連絡やお問い合わせへの対応のため
  • 当店は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
  • 会員から予め同意をいただいた場合
  • 上記2で掲げている利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
  • 統計的なデータ等会員個人を識別できない状態で提供する場合
  • 法令に基づき提供を求められた場合
  • 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
  • 国または地方公共団体等が法令の定める事務をするうえで協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

 

  • 会員が次のことを希望される場合には、当店は本人確認をさせていただいたうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
  • 会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
  • 会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合。ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
  • 会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合。

ただし、利用停止に多額の費用を要する場合および法令に基づき保有している個人情報については、お申し出に応じられない場合があります。

  • 上記4の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関するお申し出および個人情報に関するお問い合わせについては、当店所定のてつづきにより受付いたします。

当店所定の手続きによりご請求された場合には、ご本人確認の上、個人情報保護法に基づき、原則、書面による回答とさせていただきます。なお、書面による回答におきましては開示等請求手数料1,000円(税抜)が必要となります。

6               上記に定める内容は法令等の要請、その他当店および当クラブが必要と認めた場合、必要な範囲で変更できるものとさせていただきます

  • 個人情報に関する各種お問い合わせは、当店お問い合わせ先にてお受けいたします。
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